就労移行支援

就労継続支援A型とB型の違い|雇用契約と工賃の仕組み

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navilabo
✅ 相談支援専門員として、発達障害のあるお子さんやご家族の相談支援に携わっています
✅ 自身も発達障害の子を持つ親として、日々の子育てを経験しています
✅ 仕事と実生活、両方の視点から得た気づきをこのサイトで発信しています

「A型とB型、名前は聞いたことがあるけれど、何がどう違うのか分からない」——そんなご相談を、よくいただきます。

相談支援専門員として、日々ご相談を受ける中で、A型とB型の最大の違いは、雇用契約を結ぶかどうかにあり、そこから賃金の仕組みや対象者の違いが生まれていると実感してきました。

この記事では、就労継続支援A型・B型の違い、対象者、利用の流れ、費用の仕組みを、専門職としての知見と一次情報をもとに整理します。

就労継続支援とは|A型とB型の位置づけ

就労継続支援とは|A型とB型の位置づけのイラスト

就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方に、働く場を提供する障害福祉サービスです。A型とB型の2種類があり、どちらも障害福祉サービスとして市区町村から利用の認定を受けて利用します。

期間を区切って一般就労を目指す就労移行支援とは異なり、就労継続支援は働き続けることを目的とした制度です。訓練を経て一般就労を目指す方は就労移行支援、働く場そのものを必要とする方は就労継続支援、という役割の違いがあります。

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就労移行支援と就労継続支援の違い|相談支援専門員が解説
就労移行支援と就労継続支援の違い|相談支援専門員が解説

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、名前は似ていても目指すゴールが異なる制度です。相談支援専門員としての知見と、これまで数多くのご相談を受ける中で見えてきた選び方の傾向をもとに、それぞれの違いと自分に合った制度の見極め方を分かりやすく解説します。

雇用契約と賃金・工賃の違い

雇用契約と賃金・工賃の違いのイラスト

A型とB型の違いの中心は、雇用契約の有無です。

雇用契約 A型:事業所と雇用契約を結びます。
B型:雇用契約を結びません。
賃金・工賃 A型:労働基準法・最低賃金法が適用され、最低賃金以上の給与が支払われます(令和6年度実績で全国平均月額91,451円)。
B型:仕事の内容や成果に応じた工賃を受け取ります(令和6年度実績で全国平均月額24,141円)。
社会保険 A型:勤務条件により雇用保険や社会保険の対象になる場合があります。
B型:雇用契約がないため、通常は対象になりません。

これらの金額は全国平均の実績値であり、事業所の種類や地域、本人の働き方によって差があります。実際の金額は、見学や体験の際に事業所へ確認してください。

対象者の違い

対象者の違いのイラスト

対象者の目安を整理しました。

A型 継続的に働く意欲があり、雇用契約に基づいて働くことができる方。就労移行支援を利用しても一般就労に結びつかなかった方などが含まれます。
B型 一般企業やA型事業所での就労が難しい方、体調や年齢などの事情で雇用契約を結んでの就労が難しい方が対象とされています。

どちらに該当するかは、本人の体調や希望、働く上でのペースによって変わります。迷ったときは、相談支援専門員や事業所の見学を通じて、自分に合う形を確認することが勧められています。

利用期間・年齢・利用開始までの流れ

利用期間・年齢・利用開始までの流れのイラスト

利用にあたって知っておきたい点を整理しました。

利用期間 A型・B型とも、就労移行支援のような標準利用期間の定めはなく、継続して利用できるとされています。
年齢 A型は原則18歳以上65歳未満とされています。B型に明確な年齢の上限はないとされています。
利用の流れ 事業所への問い合わせ・見学・体験、市区町村への申請、認定調査、通所受給者証の交付を経て、事業所と契約します。A型はこれに加えて雇用契約を結びます。
手帳の要否 障害者手帳がなくても、医師の意見書などで利用が認められる場合があるとされています。実際の可否は自治体の窓口で確認してください。

いずれも自治体による判断が関わるため、まずはお住まいの市区町村の窓口や、利用を考えている事業所に相談してみてください。

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就労移行支援が合わないと感じたら|事業所変更・退所の考え方
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就労移行支援を利用してみて「合わない」と感じたときの見極め方、事業所を変更するか退所するかを判断する際のポイントと実際の手続きの流れを、相談支援専門員としての実務知見と現場でよく見られる事例をもとに分かりやすく丁寧に詳しく解説していきます。

自己負担額の仕組み

自己負担額の仕組みのイラスト

利用にかかる費用は、原則としてサービス費用の1割が自己負担ですが、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が決められており、それを超えた分は請求されません。18歳以上の場合の区分は次のとおりです。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 自己負担上限月額は0円とされています。
一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満) 自己負担上限月額は9,300円とされています。
一般2(上記以外の課税世帯) 自己負担上限月額は37,200円とされています。

区分の詳細や、食費・光熱費などの実費負担の有無は、自治体や事業所によって異なります。正確な金額は、必ずお住まいの市区町村の窓口で確認してください。

相談支援の現場でよくあるケース

これまでのご相談の中で、傾向として多かった事例をいくつか一般化してご紹介します。

ひとつは、就労移行支援を利用したものの一般就労に進めず、A型事業所で雇用契約を結んで働き始め、生活のリズムが整ったという声です。

もうひとつは、体調の波が大きく雇用契約での勤務が難しかった方が、B型事業所で自分のペースで作業を続けながら、少しずつ生活の基盤を整えていったというケースです。どちらが良い悪いではなく、その時々の状態に合う場を選ぶことが大切だと感じています。

一般就労を目指すならNeuro Dive

A型・B型とは別に、一般企業への就職を目指す道として、就労移行支援という選択肢もあります。IT分野に特化したNeuro Dive(ニューロダイブ)のような就労移行支援では、訓練を通じて自分の得意・不得意を客観的に把握し、職場定着のためのサポートを受けることができます。

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よくある質問

Q. 就労継続支援A型とB型の一番の違いは何ですか?

記事では、最大の違いは雇用契約を結ぶかどうかだとされています。A型は雇用契約を結び最低賃金以上の給与を受け取りますが、B型は雇用契約を結ばず、仕事の内容に応じた工賃を受け取る仕組みです。

Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?

記事では、障害者手帳がなくても、医師の意見書などで利用が認められる場合があるとされています。実際の可否は自治体の窓口で確認することが勧められています。

Q. 利用にはどのくらいの期間の制限がありますか?

記事では、A型・B型とも、就労移行支援のような標準利用期間の定めはなく、継続して利用できるとされています。年齢についてはA型は原則18歳以上65歳未満とされています。

まとめ

まとめのイラスト

就労継続支援A型とB型は、雇用契約の有無を軸に、対象者や賃金の仕組みが異なる制度です。

どちらが合うかは、本人の体調やペース、希望する働き方によって変わります。就労移行支援も含め、複数の選択肢を比較しながら、自分に合う働く場を探していくことが大切です。

迷ったときは、一人で決めようとせず、相談支援専門員や事業所の見学を通じて、じっくり検討してみてください。

相談窓口のご案内

働き方や制度について気になることがある場合は、下記の窓口もご活用ください。

  • お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(利用申請の窓口)
  • 発達障害ナビポータル(厚生労働省・文部科学省)
  • 発達障害者支援センター一覧(国立障害者リハビリテーションセンター・お住まいの都道府県の窓口を確認できます)
  • こころの健康相談統一ダイヤル: 0570-064-556(厚生労働省)

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的な診断・治療、または専門的な助言に代わるものではありません。制度の内容、賃金・工賃の水準、自己負担額は改定や自治体・事業所の運用によって変わることがあります。症状や特性でお困りの場合、また制度の詳細については、上記の相談窓口や医療機関・専門家に必ずご相談ください。また本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

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